そもそも介護保険とは?
認定を受けた人が、介護保険で決められたサービスや福祉用具を、本人負担額1割で受けられる制度です。
※ 一定所得のある人は、2割負担となります。
介護保険料を支払うのは基本的に、40歳~64歳の方全員です。
40歳から64歳の人は第2号被保険者となり、健康保険料と一緒に納めます。
65歳上になると第1号被保険者となり、基本的に介護保険料を支払う必要はなくなりますが、市区町村によっては65歳以上になっても支払いが必要になる場合もあります。
介護認定を受ける手続き
1.受給対象者は
介護を受けることができる人は、65歳以上の高齢者、または40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは、末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。
2.申請手続きは
市町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
3.調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次」判定が行われます。(一般には公開されません)
市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします)
サービスの利用は、申請したときから利用できます。
ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!
基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。
5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が出てきます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、上記4の認定審査会に再度審査をもとめることができます)
6.利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません)
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます)
どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。